長崎市市民活動支援補助金
スタート補助金・ジャンプ補助金の3次募集を開始しています
概要
市民活動の活性化と充実を図り、市民と行政が一体となった魅力あるまちづくりを推進するため、経済的側面からの支援を行います。
補助金の種類
種別 | 市民活動スタート補助金 | 市民活動ジャンプ補助金 |
対象 事業 | 活動後間もない市民活動団体(設立3年未満の団体)が、 その活動の基盤を整え、充実するために行う公益的な事業 | 1年以上継続して活動している市民活動団体が、自らの資質 を向上させ、その活動を拡大させるために行う公益的な事業 |
補助 金額 | 1団体10万円を限度 | 1団体50万円を限度 |
補助率 | 補助対象系着から当該事業にかかる収入を 差し引いたものの4/5以内 | 補助対象系着から当該事業にかかる収入を 差し引いたものの3/4以内(1回目)、2/3以内(2回目)、1/2以内(3回目) |
補助 回数 | 1団体1回限り | 1団体3回目で(年度内1回) |
対象 経費 | 報償費 (外部の講師・専門家等への謝礼、調査・研究等にかかる報償費) 旅 費 (外部講師の移動、現地調査等にかかる運賃・宿泊費) 需用費 (文具等の消耗品費、燃料費、パンフレット・チラシ等の印刷製本費) 役務費 (通信運搬費、手数料、保険料等) 使用料・賃借料 (会場使用料、車両・器具等の賃借料) その他の経費 (その他市長が認めるもの) ※備考 補助の対象とならない経費 (1)団体の事務所等を維持するための経費(事務所の家賃、光熱水費、修繕費など) (2)団体の経常的な活動に要する経費(加入団体への負担金、会員への電話通信費等、 備品の購入など) (3)団体の構成員による会合の飲食費(会議等の茶菓子代・飲食代など) (4)団体の構成員に対する人件費、謝礼金等 (5)食材料費 (6)補助対象事業の実施に関連しない経費 補助金交付決定前の支出については、対象期間であっても補助金の対象となりません | |
その他 | 次に該当する場合は、本補助金の対象となりません。 ・国又は地方公共団体から、他の制度による補助金等を受けて事業を行う場合 ・過去5年間において、長崎市市民活動支援補助金の交付決定後、 団体の責めに帰すべき事情により、事業を実施できていない場合 【注意事項】 市民活動ジャンプ補助金の補助回数上限3回には、平成19年度以前の「市民活動団体まちづくり事業費補助金」の交付を含みます。 長崎市市民活動支援補助金は、同一年度内に複数の種別の補助金を重複して申請することはできません。 |
スタート・ジャンプ補助金
1.募集要項
2.提出書類
※長崎市市民活動センターへ登録していない場合は、事前に登録が必要となります。登録には、市民活動センター団体登録申請書、団体の構成員名簿の写し、団体の規約、会則の写しをご提出ください
3.提出書類
事前相談 令和4年10月21日(金)17:00
提出期限 令和4年10月28日(金)17:00
※要事前相談
【プレゼンテーション審査会】
1 日時 令和4年11月17日(木)18:30~(予定)
【過去の審査結果】
種別 | 市民活動人材育成補助金 | |
研修など派遣事業に関わるもの | 研修など開催事業にかかるもの | |
対象 事業 | 1年以上継続して活動している 団体が、構成員の人材育成のために行う研修等への派遣事業 | 1年以上継続して活動している 団体が、構成員の人材育成のために行う研修等の開催事業 |
補助 金額 | 1人につき5万円を限度 | 1事業あたり10万円を限度 ただし、最低催行人数20人以上 |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 | |
補助 回数 | 年度内において1団体につき 2人まで | 年度内において1回限り |
対象 経費 | ・研修場所までの旅費、宿泊費(原則公共交通機関で移動) ・ 研修を受けるための参加費・受講料(懇親会費等は除く) ・その他の経費(その他市長が認めるもの) ※備考補助の対象とならない経費 ・ 補助金交付決定前の支出については、対象期間であっても補助金の対象となりません | ・報償費(外部講師及び専門家等への謝礼) ・旅費(外部講師及び専門家の旅費宿泊費) ・需用費(研修に必要な消耗品費、資料等の印刷製本費等) ・使用料・賃借料(研修会場の使用料等) その他の経費(その他市長が認めるもの) ※備考 補助の対象とならない経費 補助金交付決定前の支出については、対象期間であっても補助金の対象となりません |
その他 | 次に該当する場合は、本補助金の対象となりません。 ・個人的な資格及び免許等の取得にかかる研修会へ派遣する場合 ・毎年あるいは隔年等定期的に開催される研修等(全国大会及び総会等を含む)に派遣する際、申請団体が過去5年間において同一研修等により人材育成補助金の交付を受けている場合 ・視察だけの研修(相手団体の募集要項がないもの)、交流だけの研修会合 ・日本国外へ派遣する場合 ・同じ人が年度内に2回派遣される場合で、1回目の派遣の際に補助金の交付を受けている場合(所属団体が異なっていても対象とはなりません) ・国又は地方公共団体から、ほかの制度による補助金等を受けて事業を行う場合 ・過去5年間において、長崎市市民活動支援補助金の交付決定後、団体の責めに帰すべき事情により、事業を実施できていない場合 【注意事項】長崎市市民活動支援補助金は、同一年度内に複数の種別の補助金を重複して申請することはできません。 |
市民活動人材育成補助金
1.募集要項
2.申請書類
【派遣補助金】
・研修などの概要及び申込書又はその写し
・団体の活動内容・実績などがわかる資料
【開催補助金】
・団体の活動内容・実績などがわかる資料
・その他事業内容がわかる資料
※長崎市市民活動センターへ登録していない場合は、事前に登録が必要となります。登録には、市民活動センター団体登録申請書、団体の構成員名簿の写し、団体の規約、会則の写しをご提出ください。
3.提出について
・申請書類についてヒアリングを行いますので、市民協働推進室までご持参ください。なお、事前ヒアリング及び書類審査にかかる時間を考慮し対象となる派遣事業の約1ヶ月前まで、開催事業の約2ヶ月前までには申請してください。
・申込期限直前の申請については受理できない場合がありますので、必ず期日に余裕を持った申込みをお願いいたします。
その他民間などの助成事業
長崎県社会福祉協議会 長崎県社会福祉協議会のボランティア保険のページをご覧ください。
助成金 ~ ボランティアのひろば
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ボランティア保険
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